養育費の未払いに罰則はあるの?

養育費未払い罰則

養育費を払ってくれないので、警察に相談した場合、「相手は逮捕されるのでしょうか?」という質問を受ける事があります。

結論から言うと、養育費を支払わないこと自体で直接罰せられることはありません。

養育費の不払いは、あくまでも民事の話であり、刑事罰に該当するわけではないためです。

民事執行法の改正により罰則も

養育費を払わない相手には強制的に支払わせる「強制執行」とい手続きが効果的ですが、財産の所在や勤務先などの情報がわからないと差し押さえは困難です。

そのような場合は、強制執行に先立って「財産開示手続」を行います。

しかし、これまでの財産開示手続では、債務者が正当な理由なく出頭しないなど、手続違反がある場合でも、30万円以下の過料(刑罰ではないので、前科にもなりません)という制裁があるのみでした。

民事執行法の改正

民事執行法の改正によりココが変わりました

2020年に民事執行法が改正され、債務者(たとえば、養育費の支払い義務者)が財産開示に応じないときには、刑事罰が適用されるようになりました。

陳述拒否や虚偽陳述の罰則が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金へと引き上げられました。

また、第三者からの情報取得手続も追加され、裁判所が行政機関や金融機関などに問い合わせて、債務者の預貯金や給与債権などの情報の開示を求めることが可能となっています。

養育費に関する民事執行法の改正は、特に養育費の未払い問題に対処するための強化措置として、罰則や強制力を含む内容が導入されました。