離婚後の「共同親権」導入はいつから?

離婚後の「共同親権」

共同親権とは?

「共同親権」とは、両親がともに子どもの権利や責任を共有する制度のことを指します。

日本では、夫婦が婚姻中は当然に共同親権者となりますが、離婚後は原則としてどちらか一方が「単独親権者」となります。

しかし、「共同親権」を可能とする民法などの改正案が5月17日の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立し、新制度が2026年5月までに始まる見通しです。

共同親権導入のメリット

共同親権の導入には、多くのメリットが考えられます。

子どもの安定した成長

子どもにとって、両親が離婚後も共に関与し続けることは、心理的な安定感をもたらします。
両親が協力して育てることで、子どもは両方の親との強い絆を保ちながら成長できます。

両親の権利と責任のバランス

単独親権の場合、親権を持たない親が子どもの生活に関する決定権を失うことがあります。
共同親権であれば、両親ともに子どもの教育や生活に関する重要な決定に関わることができ、より公平な形で責任を分担することが可能です。

面会交流の円滑化

親権を持たない親と子どもの面会交流がスムーズに進む可能性が高まります。
共同親権では、離婚後も両親が協力し合うため、子どもが両親と適切に関わる機会を持つことが期待されます。

共同親権導入のメリット

共同親権導入の課題

共同親権にはメリットが多いものの、実際に導入するにあたっていくつかの課題が考えられます。

両親間の対立

共同親権が機能するためには、両親が離婚後も子どもの利益を最優先に考え、協力する姿勢が不可欠です。
しかし、離婚に至った背景には両親間の関係悪化がある場合が多く、そのような状況で協力し合うのは容易ではありません。
両親の意見が対立すると、子どもの教育方針や生活の決定が遅れるリスクがあります。

子どもへの負担

共同親権のもとでは、両親が離れて暮らす場合、子どもが頻繁に移動しなければならないなど、生活の調整が複雑になる可能性があります。
これは子どもにとって精神的・肉体的な負担になることがあります。

子どもへの負担

共同親権が認められないケースとは?

離婚後の共同親権が子どもの利益を損なうと考えられる場合には、単独親権としなければならないとされています。

以下に該当する場合は、単独親権としなければなりません。

  • 父親または母親が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
  • 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
したがって、以下のようなケースでは、単独親権が認められる可能性があると考えられます。
  • 親の一方から子どもへの虐待がある
  • 親の一方から他方へのDVがある
  • 親同士の仲があまりにも悪く、子育てに関する意思の統一が期待できない場合
  • 親同士の住む場所が遠いために、同居していない親と子の交流が困難な場合

他国の事例

欧米諸国の多くでは、すでに共同親権が法制度として確立されており、離婚後も両親が子どもに対して共に責任を持つ形が一般的です。

たとえば、アメリカやフランスでは、両親が離婚後も共同親権を維持し、子どもに対する責任を平等に分担することが法律で定められています。

一方で、共同親権が機能するためには、両親間の協力関係が重要であることが他国の経験からも明らかです。

共同親権を導入しても、親同士の関係が悪化している場合、親権を持つことで生じるトラブルが発生しやすいという指摘もあります。