養育費を滞納している相手への対処法

養育費滞納相手への対処法

養育費の滞納がある場合は?

まず最初に行うべきことは、相手に直接連絡を取り、養育費の支払いを促すことです。

この段階では、相手が単に忘れている場合や、一時的に支払いが困難な状況にあるかもしれないので、冷静かつ丁寧に対応する事が大切です。

どういった連絡をすればいい?

相手への連絡の方法ですが、電話で直接話すことで、相手の状況や意向を確認できますが、相手が電話に出ない場合は、メールや手紙を送ることにより、記録が残るので、後々の証拠として使えます。

養育費滞納相手に伝える内容とは

「○月分の養育費○万円がまだ支払われていません」と具体的に伝えます。
また、「○月○日までにお支払いをお願いします」と支払いの期限をはっきり示します。

相手には、養育費が子どもの生活に不可欠であることを伝える事も大切です。

一番重要なのは、感情的にならず冷静に相手と話をする事です。

相手が連絡に応じない場合は?

相手が電話やメールでの連絡に応じない場合、次のステップとして「内容証明郵便」を送る方法があります。
これは法的に正式な通知となり、相手に支払いを求める強いメッセージを送る事が出来ます。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、普通に送付する手紙とは若干異なり、法的証拠として有効で、郵便局が手紙の内容と送付した事実を証明するため、相手が「そんな手紙は受け取っていない」と言えません。

書くべき内容ですが、具体的な未払い金額、未払い期間、支払い期限、さらに支払わない場合には法的手段を取る可能性があることを明記します。

内容証明郵便の例文


〇〇さん、〇月分の養育費〇万円が未払いです。
〇月〇日までにお支払いください。
これ以上の遅延が発生した場合、法的手続きを検討せざるを得ません。

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家庭裁判所での調停を申し立てる

養育費を相手が払わない場合は

内容証明郵便を送っても支払いが行われない場合、家庭裁判所で「調停」を申し立てる方法があります。

調停は、裁判所の調停委員が間に入り、話し合いを通じて問題を解決する方法です。

調停の手続きについて

申立書の提出 : 家庭裁判所に行き、「調停申立書」を提出します。
(これには、相手の名前、住所、未払いの養育費の金額を記載します。)

調停の日程調整 : 裁判所から連絡があり、調停の日時が決まります。

調停当日 : 調停委員が仲介し、双方の意見を聞いた上で解決策を見つけます。
(相手が支払いに応じる意志を示せば、調停調書という正式な合意書が作成されます。)

裁判を起こす

裁判を起こす

調停がうまくいかず、合意に至らなかった場合や、相手が調停に出席しなかった場合は、裁判所で訴訟を起こすことができます。
裁判では、裁判官が最終的な判断を下します。

裁判の手順

訴状の提出 : 家庭裁判所に「訴状」を提出し、養育費の支払いを求めます。
(訴状には未払い金額や支払いを求める理由を明確に記載します。)

証拠の提出 : 未払いが続いている証拠を裁判所に提出します。
(これには、過去の支払い記録や相手とのやり取りの記録が含まれます。)

判決 : 裁判所が支払い命令を出し、法的に相手に支払いを強制することができます。

強制執行を申し立てる

強制執行を申し立てる

裁判所が支払い命令を出しても、相手がそれに従わない場合は、「強制執行」の手続きを取ることができます。
これにより、相手の給与や銀行口座を差し押さえて未払いの養育費を回収します。

強制執行の流れ

強制執行の申立て : 家庭裁判所または地方裁判所に強制執行を申し立てます。
(申立書には、相手の給与や財産の情報を記入します。)

差押え手続き : 裁判所が相手の給与や銀行口座を差し押さえ、そこから未払い分を回収します。

着手金0円で相手に養育費を請求します

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