「いらない」と言った養育費は相手に請求できる?

「いらない」と言った養育費は相手に請求できる?

「養育費はいらない」と言ったけど、あとから請求できるんでしょうか?

はい、「養育費はいらない」と言っても、あとから請求することはできます。

一度「養育費はいらない」と言ってしまった場合でも、事情が変われば養育費を請求することは可能です。

ただし、請求が認められるかどうかは状況により変わり、過去にさかのぼっての請求は難しいことが多いので、早めに行動することが大切です。

養育費は子どもの権利であり、子どものために必要であれば、躊躇せずに請求することが重要です。

養育費を請求できるケース

以下のような状況では養育費を請求できる可能性が高いです。

経済状況が変わった場合

離婚後に、元配偶者の経済状況が大幅に改善された場合や、あなた自身の収入が減少した場合、養育費を新たに請求したり、増額を求めたりすることができます。

子どもの事情が変わった場合

子どもの進学や病気などで、急に多額の費用が必要になることがあります。
このような場合も、元配偶者に追加の養育費を請求することができます。

相手が同意する場合

元配偶者が養育費を支払う意思を持っている場合、話し合いで合意を得ることができれば、養育費を再度取り決めることが可能です。
合意が取れたら、文書に残しておくと後々のトラブルを防ぐことができます。

養育費を請求できるケース

養育費を請求できない、または難しいケース

次のような場合、養育費の請求が難しくなることがあります。

すでに養育費を「なし」とする合意がある場合

もし離婚時に養育費を「いらない」として、正式に書面で取り決めをしている場合、その取り決めを覆すのは難しくなります。

しかし、子どものために状況が大きく変わった場合(親の収入や子どもの事情など)、その合意を変更できる可能性があります。
例えば、元配偶者の収入が大幅に増えた場合や、あなたの生活が大幅に悪化した場合です。

過去の養育費をさかのぼって請求することは難しい

日本の法律では、養育費は原則として請求した時点から支払われます。

つまり、過去に請求していなかった分の養育費を「さかのぼって請求する」ことは難しいです。

そのため、できるだけ早めに養育費の請求手続きを行うことが重要です。
遅れると、請求できる期間が短くなり、結果として受け取れる養育費も少なくなってしまう可能性があります。

元配偶者に支払い能力がない場合

元配偶者が無職である、あるいは収入が非常に少ない場合、養育費の支払いが難しいこともあります。

裁判所は相手の経済状況を考慮して養育費の金額を決定しますが、元配偶者が生活するのも困難なほどの状況であれば、実際に養育費を受け取ることができない場合も考えられます。

「養育費はいらない」と言った後でも

養育費を請求できない、または難しいケース

離婚時に「養育費はいらない」と口頭で伝えたり、特に取り決めをしていなかった場合でも、後から請求することはできます。

養育費は子どもの生活を守るためのお金なので、親の一方的な意思で決定されるものではありません。
もし後から「やっぱり必要」と感じたら、早めに請求しましょう。

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